会社概要及び約款

会社名マルシバレンタカー
住所沖縄県石垣市字新川2423-44
電話番号080-1680-7249


                   レンタカー貸渡約款
マルシバレンタカー
第1章 総則
第1条 当事業所は、 この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という。)を借受人に 貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとする。
なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとする。
2 当事業所は、この約款の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずること がある。特約した場合には、その特約が本約款に優先するものとする。
第2章 予約
(予約の申込み)
第2条 借受人は、レンタカーを借りるにあたって、 約款及び別に定める料金表等に同意のうえ、別に定 める方法により、 予め車種クラス、 借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、 チャイルド シート等の付属品の要否、 その他の借受条件(以下「借受条件」という。)を明示して予約の申込みを行う ことができる。
2 当事業所は、借受人から予約の申込みがあったときは、原則として、当事業所の保有するレンタカー の範囲内で予約に応ずるものとする。 この場合、借受人は、 当事業所が特に認める場合を除き、別に定 める予約申込金を支払うものとする。
(予約の変更)
第3条 借受人は、 前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、予め当事業所の承諾を受けなけれ ばならないものとする。
(予約の取消し等)
第4条 借受人は、別に定める方法により、 予約を取り消すことができる。
2 借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契 約(以下「貸渡し契約」という。)の締結手続きに着手しなかったときは、予約が取り消されたものとする。 3 前2項の場合、借受人は、別に定めるところにより予約取消手数料を当事業所に支払うものとし、当事 業所は、この予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するもの とする。
4 当事業所の都合により、 予約が取り消されたとき、又は貸渡契約が締結されなかったときは、当事業所 は受領済の予約申込金を返還するほか、別に定めるところにより違約金を支払うものとする。
5 事故、盗難、不返還、 リコール、天災その他の借受人若しくは当事業所のいずれの責にもよらない自
由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとする。 この場合、当事業所は受 領済の予約申込金を返還するものとする。
(代替レンタカー)
第5条 当事業所は、借受人から予約のあった車種クラスのレンタカーを貸し渡すことができないときは、 予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」という。)の貸渡しを申し入れることができる ものとする。
2 借受人が前項の申入れを承諾したときは、 当事業所は車種クラスを除き予約時と同一の借受条件で 代替レンタカーを貸し渡すものとする。 なお、 代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種クラスの貸 渡料金より高くなるときは、 予約した車種クラスの貸渡料金によるものとし、 予約された車種クラスの貸渡 料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの車種クラスの貸渡料金によるものとする。
3 借受人は、第1項の代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとす る。
4 前項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、当事業所の責に帰すべき事由 によるときには第4条第4項の予約の取消しとして取り扱い、当事業所は受領済の予約申込金を返還 するほか、別に定めるところにより違約金を支払うものとする。
5 第3項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、当事業所の責に帰さない事由 によるときには第4条第5項の予約の取消しとして取り扱い、 当事業所は受領済の予約申込金を返還 するものとする。
(免責)
第6条 当事業所及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、 第4条及び第5条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとする。
(予約業務の代行)
第7条 借受人は、当事業所に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社等(以下「代行業者」 という。)において予約の申込みをすることができる。
2 代行業者に対して前項の申込みを行った借受人は、その代行業者に対してのみ予約の変更又は取 消しを申し込むことができるものとする。
(貸渡契約の締結)
第3章 貸渡し
第8条 借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当事業所はこの約款、 料金 表等により貸 渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとする。 ただし、 貸し渡すことができるレンタカーがない場 合又は借受人若しくは運転者が第9条第1項若しくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除く。
第10章 雑則
(相殺)
第 34 条 当事業所は、この約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務があるときは、借受人又 は運転者の当事業所に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとする。
(消費税)
第35条 借受人又は運転者は、この約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含む)を当事業 所に対して支払うものとする。
(遅延損害金)
第36条 借受人又は運転者及び当事業所は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手 方に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとする。
(細則)
第37条 当事業所は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の 効力を有するものとする。
2 当事業所は、別に細則を定めたときは、 当事業所の営業店舗に掲示するとともに、当事業所の発行す るパンフレット、料金表等にこれを記載するものとする。 これを変更した場合も同様とする。
(合意管轄裁判所)
第38条 この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、 訴額のいかんにかかわらず当 事業所の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所
とする。
附則
本約款は、 自家用自動車有償貸渡(レンタカー業) の許可を受けた日から施行する。
5) 過去の貸渡しにおいて、 貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実が あったとき
(6)別に明示する条件を満たしていないとき。
3 前2項の場合において借受人との間に既に予約が成立していたときは、予約の取消しがあったものと して取り扱い、借受人から予約取消手数料の支払いを受けていたときは、受領済の予約申込金を返還 するものとする。
(貸渡契約の成立等)
第10条 貸渡契約は、借受人が当事業所に貸渡料金を支払い、当事業所が借受人にレンタカーを引き 渡したときに成立するものとする。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるもの とする。
2 前項の引渡しは、第2項第1項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行うものとする。
(貸渡料金)
第 11 条 貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当事業所はそれぞれの額又は計算根 拠を料金表に明示する。
(1)基本料金 (2) 特別装備料 (3) ワンウェイ料金 (5) 配車引取料 (4) 燃料代 (6) その他の料金
2 基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、 当事業所が地方運輸局運輸支局長(沖縄県にあって は沖縄総合事務局陸運事務所長。 以下、第14条第1項においても同じとする。)に届け出て実施して いる料金によるものとする。
3 第2条による予約をした後に貸渡料金を改定したときは、 予約時に適用した料金と貸渡し時の料金と を比較して低い方の貸渡料金によるものとする。
4 借受人は、レンタカー返還時に超過料金、 付帯料金、 ガソリン料金等の未精算がある場合には、借受 人はこれらの料金を支払うものとする。
5 レンタカー返還時において燃料が未給油(満タンでない)の場合には、借受人は、当事業所が別に定 める規定に従い算出した燃料代を支払うものとする。
(借受条件の変更)
第12条 借受人は、 貸渡契約の締結後、 第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、予め当 事業所の承諾を受けなければならないものとする。
2 当事業所は、 前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾 しないことがある。
(点検整備及び確認)
第13条 当事業所は、道路運送車両法第48条〔定期点検整備〕に定める点検をし、必要な整備を実施 したレンタカーを貸し渡すものとする。
2 当事業所は、道路運送車両法第47条の2〔日常点検整備〕に定める点検をし、 必要な整備を実施す るものとする。
3 借受人又は運転者は、前2項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検表に基づく車
体外観及び付属品の検査によってレンタカーに整備不良がないことその他レンタカーが借受条件を満 たしていることを確認するものとする。
4 当事業所は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備 等を実施するものとする。
(貸渡証の交付、携帯等)
第14条 当事業所は、レンタカーを引き渡したとき、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所 定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとする。
2 借受人は又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければなら ないものとする。
3 借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当事業所に通知するものとする。 4 借受人又は運転者は、レンタカーを返還する場合には、同時に貸渡証を当事業所に返還するものと
する。(管理責任)
第4章 使用
第15条 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当事業所に返還するまでの間(以下 「使用中」という。) 善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、 保管するものとする。
(日常点検整)
第16条 借受人又は運転者は、使用中に、レンタカーについて、 毎日使用する前に道路運送車両法第 47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとする。
(禁止行為)
第17条 借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとする。
(1)当事業所の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又は これに類する目的に使用すること。
(2)レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第8条第3項の貸渡証に記載された運転者及び当事業 所の承諾を得た者以外の者に運転させること。
(3) レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当事業所の権利を侵害することとなる一切の行 為をすること。
(4) レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若し くは改装する等その原状を変更すること。
(5)当事業所の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若
しくは後押しに使用すること。
(6)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(7)当事業所の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。
(8) レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
(9)当社の承諾を得ることなく、 撮影またはイベント等にレンタカーを使用すること
(10)その他第8条第1項の借受条件に違反する行為をすること。
(11) 当社の承諾を受けることなく、レンタカーに装着されているカーナビ、オーディオ及びその他装備 品を取り外し、 車外に持ち出すこと。又車載工具、車載部品等を当該レンタカー以外に用いること。
(違法駐車の場合の措置等)
第18条 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたとき は、借受人又は運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に 係る反則金等を納付し、 及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担するもの とする。
2 当事業所は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡 し、速やかにレンタカーを移動させ、若しくは引き取るとともに、レンタカーの借受期間満了時又は当事 業所の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は 運転者はこれに従うものとする。 なお、当事業所は、レンタカーが警察署により移動された場合には、当 事業所の判断により、自らレンタカーを警察署から引き取る場合がある。
3 当事業所は、前項の指示を行った後、 当事業所の判断により、 違反処理の状況を交通違反告知書又
は納付書、領収書等により確認するものとし、 処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は 運転者に対して前項の指示を行うものとする。 また、当事業所は借受人又は運転者に対し、放置駐車 違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当事業 所所定の文書(以下「自認書」という。)に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものと する。
4 当事業所は、当事業所が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含 む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な 協力を行うほか、 公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並 びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、 借受人又は運転者はこれに同意するものとする。
5 当事業所が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した 場合又は 借受人若しくは運転者の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、 引取り等に要した費 用を負担した場合には、当事業所は借受人又は運転者に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係 費用」という。)を請求するものとする。この場合、借受人又は運転者は、当事業所の指定する期日まで に駐車違反関係費用を支払うものとする。
1)放置違反金相当額
(2) 当事業所が別に定める駐車違反違約金
(3)探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用
6 第1項の規定により借受人又は運転者が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場所において、当 該借受人又は運転者が、 第2項に基づく違反を処理すべき旨の当事業所の指示又は第3項に基づ く自認書に署名すべき旨の当事業所の求めに応じないときは、当事業所は第5項に定める放置違反 金及び駐車違約金に充てるものとして、当該借受人又は運転者から、当事業所が別に定める額の駐車 違反金(次項において「駐車違反金」という。)を申し受けることができるものとする。
7 借受人又は運転者が、第5項に基づき当事業所が請求した金額を当事業所に支払った場合におい て、借受人又は運転者が、 後該当該駐車違反に係る反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等に より、放置違反金納付命令が取り消され、当事業所が放置違反金の還付を受けたときは、当事業所は 既に支払いを受けた駐車関係費用のうち、放置違反金相当額のみを借受人又は運転者に返還するも のとする。第7項に基づき当事業所が駐車違反金を申し受けた場合においても、同様とする。

第5章 返還
(返還責任)
第19条 借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当事業 所に返還するものとする。
2 借受人又は運転者が前項の規定に違反したときは、当事業所に与えた一切の損害を賠償するものと する。
3 借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができな い場合には、当事業所に生ずる損害について責を負わないものとする。 この場合、借受人又は運転者 は直ちに当事業所に連絡し、当事業所の指示に従うものとする。
(返還時の確認等)
第20条 借受人又は運転者は、当事業所立会いのもとにレンタカーを返還するものとする。 この場合、 通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとする。
2 借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人若しくは運転者又は同乗 者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当事業所は、レンタカーの返還後においては、 遺 留品について保管の責を負わないものとする。
(借受期間変更時の貸渡料金)
第21条 借受人又は運転者は、第12条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間 に対応する貸渡料金を支払うものとする。

(返還場所等)
第22条 借受人又は運転者は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の
変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとする。
2 借受人又は運転者は、第12条第1項による当事業所の承諾を受けることなく所定の返還場所以外 の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとする。 返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×200%
(不返還となった場合の措置)
第23条 当事業所は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所に レンタカーを返還せず、かつ、当事業所の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等 の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとる。
2 当事業所は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため、借受人又は運転 者の家族、親族、 勤務先等の関係者への聞取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な 措置をとるものとする。
3第1項に該当することとなった場合、借受人又は運転者は、第28条の定めにより当事業所に与えた 損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人又は運転者の探索に要した費用 を負担するものとする。
第6章 故障・事故・盗難時の措置
(故障発見時の措置)
第24条 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を 中止し、当事業所に連絡するとともに、当事業所の指示に従うものとする。
2 借受人又は運転者は、前項に定める異常、もしくは故障が借受人又は運転者の故意、もしくは過失に よる場合は、約款第28条の定めにより当社に与えた損害(レンタカーの引き取り及び修理に要する費用 を含みます)を賠償する責任を負うものとする。
3 レンタカーの故障等が借受人に対する貸渡し前に存した瑕疵による場合は、当事業所は借受人に対 して代替レンタカーの提供を行うものとする。
4 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないとき、または当事業所が代替レンタカーの提供が行 なえないときは、貸渡契約を終了させるものとし、当社は、受領済の貸渡料金から、 貸渡しから貸渡契約 終了時までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとする。
(事故発生時の措置)
第25条 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止 し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、 次に定める措置をとるものとする。
(1)直ちに事故の状況等を当事業所に報告し、当事業所に指示に従うこと。

(2) 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当事業所が認めた場合を除き、当事業所又は 当事業所の指定する工場で行うこと。
(3) 事故に関し当事業所及び当事業所が契約している保険会社の調査に協力するとともに、 必要な書 類などを遅滞なく提出すること。
(4) 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、予め当事業所の承諾を受けること。
2借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決するもの とする。
3 当事業所は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力す るものとする。
(盗難発生時の措置)
第26条 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたとき
は、次に定める措置をとるものとする。
(1) 直ちに最寄りの警察に通報すること。
(2)直ちに被害状況等を当事業所に報告し、当事業所の指示に従うこと。
(3) 盗難、 その他の被害に関し当事業所及び当事業所が契約している保険会社の調査に協力するとと もに要求する書類等を遅滞なく提出すること。
(使用不能による貸渡契約の終了)
}
第27条 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」という。)によりレンタカーが使 用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとする。
2借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものと し、当事業所は受領済の貸渡料金を返還しないものとする。ただし、故障等が第3項又は第5項に定 める事由による場合はこのかぎりでないものとする。
3 故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、 新たな貸渡契約を締結したものとし、借受人は当事業 所から代替レンタカーの提供を受けることができるものとする。なお、代替レンタカーの提供条件につい ては、第5条第2項を準用するものとする。
4 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当事業所は受領済の貸渡料金を全額返還 するものとする。 なお、当事業所が代替レンタカーを提供できないときも同様とする。
5 故障等が借受人、 運転者及び当事業所のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、 当事業所は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を 差し引いた残額を借受人に返還するものとする。
6 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害 について当事業所に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとする。

(賠償及び営業補償)
第7章 賠償及び補償
第28条 借受人又は運転者は、借受人又は運転者が借り受けたレンタカーの使用中に第三者又は当
事業所に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。 ただし、当事業所の責に帰すべき事由 による場合を除く。
2 前項の当事業所の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レン タカーの汚損・臭気等により当事業所がそのレンタカーを利用できないことによる損害については料金 表に定めるところによるものとし、借受人又は運転者はこれを支払うものとする。
3 前項の場合において、 天災又はこれに類する自然災害による損害について被害を受けたレンタカー に係るものについては、その損害の発生につき借受人または運転者に故意または重大な過失があった 場合を除き、その損害を賠償することを要さないこととする。
(保険及び保障)
第29条 借受人又は運転者が第28条第1項の賠償責任を負うときは、当事業所がレンタカーについ て締結した損害保険契約及び当事業所の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は保証金が 支払われる。 なお、借受人又は使用者が独自に加入する損害保険契約により、レンタカーに係る事故 の賠償が可能な場合は、 当事業所のレンタカーに関する損害保険契約に優先して適用する。
(1)対人保険 1名につき無制限
(2) 対物保険 1事故につき無制限(免責金額0円)
(3)人身傷害保険 1名につき5,000万円
2 保険約款の免責事由に該当する場合は、本条第1項に定める保険金は支払われない。
3 保険金又は補償金が支払われない損害及び第1項の定めにより支払われる保険金額または補償金 を超える損害については、借受人又は運転者の負担とする。
4 当事業所が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに 当事業所の支払額を当事業所に弁済するものとする。
5 第1項に定める損害保険契約の保険料相当額及び当事業所の定める補償制度の加入料相当額 は、貸渡料金と別に定める。
(貸渡契約の解除)
第8章 解除
第30条 当事業所は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第9条第1項各号 のいずれかに該当することとなったときは、 何らの通知、 催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレ ンタカーの返還を請求することができるものとする。 この場合、当事業所は受領済の貸渡料金を借受人 に返還しないものとする。

(同意解約)
第31条 借受人は、使用中であっても、当事業所の同意を得て次項に定める解約手数料を支払った上 で貸渡契約を解約することができるものとする。 この場合、当事業所は、受領済の貸渡料金から、 貸渡し から返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとする。
2 借受人は、前項の解約をするときは、次の解約手数料を当事業所に支払うものとする。解約手数料 ={(貸渡契約期間に対応する基本料金)-(貸渡しから返還までの期間に対応する基本料金)}×50%
(個人情報の利用目的)
第9章 個人情報
第32条 当事業所が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりとする。 (1)道路運送法第80条第1項に基づくレンタカー事業の許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時 に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務づけられている事項を実施するため。
(2) 借受人又は運転者に対し、レンタカー、 中古車その他の当事業所が取り扱っている商品の紹介及び これらに関するサービス等の提供並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、 宣伝広告物の 送付、eメールの送信等の方法により案内するため。
(3) 貸渡契約の締結に際し、借受け申込者又は運転者に関し、本人確認及び審査を行うため。
(4) 当事業所の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客さま満足度向上策の検討を目的とし て、借受人又は運転者に対しアンケート調査を実施するため。
(5)個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成す るため。
2第1項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、 予めその利 用目的を明示して行う。
(個人情報の登録及び利用の同意)
第33条 借受人又は運転者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、借受人又は運転者の氏 名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報が、 当事業所に7年を超えない期間登録されること 並びにその情報が貸渡契約締結の際の審査のために利用されることに同意するものとする。
(1)当事業所が道路交通法第51条の4第1項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合 (2) 当事業所に対して第18条第5項に規定する駐車違反関係費用の全額の支払いがない場合
(3)第23条第1項に規定する不返還があったと認められる場合

第10章 雑則
(相殺)
第 34 条 当事業所は、この約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務があるときは、借受人又 は運転者の当事業所に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとする。
(消費税)
第35条 借受人又は運転者は、この約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含む)を当事業 所に対して支払うものとする。
(遅延損害金)
第36条 借受人又は運転者及び当事業所は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手 方に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとする。
(細則)
第37条 当事業所は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の 効力を有するものとする。
2 当事業所は、別に細則を定めたときは、 当事業所の営業店舗に掲示するとともに、当事業所の発行す るパンフレット、料金表等にこれを記載するものとする。 これを変更した場合も同様とする。
(合意管轄裁判所)
第38条 この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、 訴額のいかんにかかわらず当 事業所の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所
とする。
附則
本約款は、 自家用自動車有償貸渡(レンタカー業) の許可を受けた日から施行する。

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